TEL. 042-401-6750
〒206-0804 東京都稲城市百村1608番地の8
A.月次決算とは毎月ご訪問することで前月までの業績(数字)を把握するために行う業務です。
決算時や数ヶ月に1度まとめて処理するのではなく、毎月が決算の様にしっかりと会計処理する事で経営の状態を正確に把握する事ができます。この様に記載するとお客様にご負担が多くかかるイメージになりますが、ご負担なく当事務所が全面サポート致しますのでご安心ください。
A.上記Q1の様に月次決算を行っていれば、決算時に慌てて数字をまとめ、多額の利益で納税などのリスクを避けることが出来ます。当事務所では決算月の3ヶ月前から決算事前予想を始め、経営者様や従業員様のためになる利益対策を行っております。この様な準備の積み重ねで経営はより安定的な状態へ移行して行きます。
A.税務調査と聞きますと、税務官が来て厳し事を言われたり書類を隅々まで見られたり色々聞かれたりと、とてもマイナスイメージを持たれて不安を感じていらっしゃるお客様の声も多く聞かれます。逆にプラスに考えますと、税務調査は皆様がこれまで経営されてきた実績や取引を税務官に見て頂く絶好の機会です。
上記Q1の様に月次決算を行っていれば、毎月きちんと前月までの分を処理する事ができますので、書類の不備や処理のミスなどをその都度確認でき、整理・整備する事ができますので不安に思われなくても大丈夫です。
過去のの税務調査では数多くの是認通知(申告内容が適正であった事を書面で通知するものです)を頂いておりますのでご安心ください。
A.当事務所は皆様の財務経理担当として金融機関との新規融資や借換の交渉等にご同席させていただき、決算書や試算表の説明はもちろんの事、金融機関が求める場合には事業計画や資金繰り表などの作成も支援させて頂いております。数多くの実績を積み重ねておりますのでご安心ください。
※融資の交渉は顧問契約先のみとさせて頂いております。
A.当事務所で会社の設立(個人事業の開始も含む)について全面的にサポートできる状態です。
設立登記や社会保険の加入、設立後の税務署等への届出書の提出など司法書士や社会保険労務士の先生方と分野を分けて連携しながら社長様のご負担なく我々が迅速に動いて参りますのでご安心ください。
新規の設立だけでなく個人事業からの法人成りなどのサポートも万全です、お気軽にお問合せください。
A.保険は目に見えにくい将来の「もしも」の為の保障を補うものです。
保険といっても商品は各社多種多様でなかなか個人で調べながら加入するのは難しいのが現実です。
保険を法人で加入するのか、個人で加入するのか、掛け捨てタイプなのか、退職金等を見据えた積立タイプなのか、現在または将来いくらの保障が必要なのかなど経営状況やご家庭の状況、将来の展望などを確認しながらプランニングしてまいります。その上で我々の提携先である保険代理店様と適切な保険会社が選べるようサポート致します。
生命保険以外にも損害保険や現場労災、自動車保険などの損害保険もサポートできますのでお尋ねください。
A.当事務所では決算書(申告書)を作成するのと同時期に、翌期の事業見込みや利益予想、資金繰り表の作成などを社長様と打ち合わせしながら作成してまいります。翌期の目標が決まることで利益予想はどうなのか、資金繰りはどうなるのか、など資料を見ながら打ち合わせることで翌期の適正な役員報酬の決定が可能です。売上目標や利益目標、設備投資のタイミングなどを事前に予測する事で経営が安定して行きます。
A.新築にてアパート経営をスタートさせたいお客様に対し、住友林業様をご紹介する事が可能です
住友林業様で建築をしていただく事で、住友林業レジデンシャル様のサブリース(一括借上家賃保証制度)も建築条件や立地等でお願いする事も可能です。当事務所でも数件の案件をこのセットプランで勧めさせていただいており、お客様から高い評価を頂いております。
A.現在、許可を取得するのは条件が厳しい時代になってきています。過去10年の請求書などを残しているか、通帳はあるか申告書はあるか、など細かい条件等の確認が必要になります。500万以上の預金の残高証明が必要になる場合がありますので、自己資金がない場合、金融機関等に一時的な借入が必要になるケースもあります。当事務所では行政書士先生と連携し、書類の整備や資金調達などサポートしております。
A.現在未加入の法人宛に社会保険加入状況確認のためのアンケートが配布され、どうしたら…という声が多く聞かれます。社会保険に加入したら当社はやっていけるのか、うちはどうしたらいいんだろう、頑張って付いてきてくれた社員を独立させて外注にしなければならないのか、などとても悩まれていると思います。
まず、加入後の会社の収支やキャッシュフローを計算し、経営状況がどの様に変化するのかを検討しなければなりませんし、社会保険に加入する際には従業員様への理解も求めなければなりません。
加入前の様々なサポートも致しますし、検討後加入を進める場合は社会保険労務士先生と提携し、加入手続きも速やかにサポートする事が可能です。
A.当事務所ではそんなお客様のご相談にも病院と同じようにセカンドオピニオンとしてお質問等をお受けできる体制にあります。長くお世話になっている税理士先生を変えることはとても大変な事です。まずは菊地税務会計をセカンドオピニオンとしてご利用ください。
A.当事務所のお客様で、70代で起業され若者の人材育成とノウハウを企業に提供されている方がいます。皆様のノウハウは日本に埋もれさせてはいけない宝物です。年齢に関係なく「まだまだやるんだ!」という強い気持ちが大きな原動力になります。会計帳簿の処理から整理まで当事務所でサポート致しますので是非チャレンジを検討してみてください。
A.有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
①有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
②有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
③有期契約労働者等の賃金テーブルの改善、健康診断制度の導入、賃金テーブルの共通化、短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「処遇改善コース」
などのコースに分かれております。現時点では東京都の中小企業様の事例ですが、
有期契約労働者→正規雇用労働者(正社員)の場合、厚生労働省から57万円(生産性向上の場合72万円)、更に東京都から50万円の合計107万円(生産性向上の場合122万円)が社員一人につき会社に支給されます。
この助成金を受けるためには、就業規則の作成、雇用契約書の締結、出勤簿やタイムカードの導入など整備と運用が必要になります。
当事務所では積極的に取り組んだり、規模の大きな案件では社会保険労務士先生にご依頼し、この助成金制度で会社様の正社員雇用が進むようにお手伝いしております。
※キャリアアップ助成金の支援は顧問契約先のみとさせて頂いております。
A.中小企業基盤整備機構が運営する、「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」という制度があります。これは中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行う共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。貸付制度は積立てた掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない額の範囲内で、最高8,000万円の貸付けを受けることができ、無利子・無担保・無保証人です。返済期間は6ヶ月の据置期間の後、貸付額に応じて5年~7年です。
貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。
掛金月額は5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで自由に選ぶことができ、掛金は800万円に達するまで積み立てることができます。年払いで支払うことも可能です。
掛金は月額の場合いつでも変更可能ですし、年払の場合は年度更新の時点で変更可能です。
この共済は支払った時には損金算入、解約した場合は雑収入になります。
会社の利益が出ていて資金繰りにも余裕がある場合には大きく積立てておき、倒産リスクに備えることができます。
掛金をしっかり積立てておけば、将来社長様が退職される際の退職金原資としても利用可能です。
A.法人を新規設立した場合、基準期間(2年前の課税売上)が存在しないため、通常は設立から2年間は納税義務が免除されることになりますが、設立方法によりこの免除が受けられず初年度から課税される場合があります。
そのケースとは、
①資本金が1,000万円以上の場合、初年度から免除されませんので設立時の資本金について検討が必要になります。
②課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をした資本金1,000万未満の新規設立法人については事業者免税点制度が適用されず初年度から課税事業者となります。 ※特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
上記②の事業者等とは、親会社の直接支配関係だけではなく間接支配関係も含まれ、また課税売上高5億円超の法人を完全支配している個人(役員・株主・親族等)、または課税売上高5億超の個人事業者が50%超の出資で新規設立した場合も含まれるうえ、グループ法人税制同様に六親等等の親族関係までも含めて判断されますので注意が必要です。
この様に消費税の納税義務の免除については様々な改正が行われておりますので、是非お問い合わせください。
A.中小法人の特例として平成28年3月31日までの間に開始する事業年度まで、次の①または②のいずれか有利な方を選択できる様になりました。
①定額控除限度額の年800万円まで損金算入する
②交際費等となる飲食費の50%を損金算入する
※定額控除限度額の年800万円を超える金額については、全額損金不算入となります。
※飲食費には、その法人の役員・従業員等に対する社内接待費は含まれません。
【例】
交際費等の年間総額1,500万円(内飲食費1,000万円・飲食費以外500万円)の場合
①定額控除限度額年800万円
②飲食費1,000万円×50%=500万円
①と②を有利判定→800万円>500万円
よって定額控除限度額の年800万円を損金算入として選択(700万円は損金不算入)
この制度を有利に選択できる様、日々の帳簿記帳または会計ソフト等への入力の際、飲食費とそれ以外の交際費を明確に区分できる様にしておくとよいかと思います。ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に取得する建物と一体的に整備される建物附属設備や構築物の償却方法が変更になり、定率法が廃止されました。
この改正により一体的に整備される建物附属設備や構築物の減価償却方法は定額法となります。
※建物附属設備・・・給排水工事・電気工事・ガス工事・空調設備・冷暖房設備など
※構築物・・・外構・塀工事など
【従来】
建物・・・定額法
建物附属設備及び構築物・・・定率法
【平成28年4月1日以後】
建物・・・定額法
建物附属設備及び構築物・・・定額法
この様に償却方法が変わることにより、従来の定率法による減価償却費の計上とは違い、一定額を均等に償却する定額法になる事で損益計算書に与える影響が大きく変わります。自社ビルやマンション経営等の建設時の事業計画を作成する際にも注意が必要となります。ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について基礎控除の金額が改定になりました。
【従来】
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【平成27年1月1日以後】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
【相続税で課税される財産額の算出】
相続財産の総額-債務・公課・葬儀費用-基礎控除=課税される財産額
この改正により、改正前は相続税が課税されないと考えられていた方でも、マイホームの団体信用保険適用によりローンが全額免除(建物土地がそのまま財産となる)、生命保険金の受領、現預金、株式等などの合計額が基礎控除を超えて、相続税が発生する可能性があります。再度ご自身の財産(資産)内容を確認し、相続税が課税される可能性がある場合は事前に財産分与などを検討する必要があります。ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.従来の医療費控除に変更はありませんが、平成28年度税制改正により、平成29年1月1日から平成33年12年31日の期間においてセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品(厚生労働省が告示した82の成分を含む医薬品)の購入に対する特例控除)が創設され医療費控除の幅が広がりました。
【従来】
①実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円=控除額
【平成29年1月1日~平成33年12月31日迄 ②が追加】
①実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円=控除額(最高200万円)
②一定のスイッチOTC医薬品合計額-保険金などで補填される金額-1万2千円=控除額(最高8万8千円)
※ただし①と②は重複適用することは出来ません、どちらか選択になります。
※セルフメディケーション税制の適用を受けられる対象者は健康の維持増進及び疾病の予防として下記の取組を行っていることが条件となります。
Ⅰ.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
Ⅱ.市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
Ⅲ.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
Ⅳ.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】)
Ⅴ.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
Ⅵ.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
Ⅰ.セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)
Ⅱ.セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限る。)
なお、ドラックストアー等で医薬品を購入した際、セルフメディケーション税制に対応する医薬品であることを明確にする為、レシートに★印や別途わかりやすく表示がされています。
この創設により、年間の医療費が10万円を超えないため医療費控除が受けられなかった方でも、セルフメディケーション税制により医療費控除が受けられる可能性があります。平成29年より医薬品購入時のレシートや予防接種等の領収書、健康診断書などを捨てずに保存して頂く必要があります。
ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.国土交通省のガイドラインにより平成29年4月より建設業の社会保険への加入が強制加入になりました。
社会保険の負担は事業主様、従業員様共に大きな負担になります。社会保険に加入していないと元請様より仕事が受注出来ない、または社会保険庁から強制加入を受けるなど、今や建設業を経営する上で後戻り出来ない状況です。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
現在の経営状況から社会保険に加入した場合、経営がどうなるのか、従業員様の手取りはどうなるのか、元請様に社会保険分を請求出来るのかなど、様々な面から検討が必要です。
当事務所は建設業のお客様から多くのご相談を頂き随時対応しておりますので、是非お問い合わせください。
A.個人事業主者様が法人を設立することを「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、一度は考えるのではないかと思います。その際に検討されるのが法人成りによるメリットやデメリットだと思われます。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用:定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
ここに記載していない部分でも多くのメリットがございます。ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.平成30年税制改正大綱にてご質問の内容について改正が行われる見込みとなりました。
◆給与所得控除
①給与所得控除が一律10万円引き下げられます
②給与収入金額850万円超の給与所得控除の上限が195万円に(現在:給与収入金額1,000万円超→上限220万円)
※給与収入金額が850万円超の場合でも、ご本人が特別障害者に該当する方、または23歳未満の扶養家族や特別障害者控除の対象となる扶養家族が同一生計内にいる方につきましては、税負担が増加しない措置がとられる見込みです
◆基礎控除(個人所得税)
①基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられます
※所得税38万円→48万円 住民税33万円→43万円
②合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少します
③合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は0万円となります
※合計所得金額2,400万円以下→48万円(住民税43万円)
※合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下→32万円(住民税29万円)
※合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下→16万円(住民税15万円)
※合計所得金額2,500万円超→0万円(住民税0万円)
給与収入金額850万円以下の方につきましては、給与所得控除が10万円引き下げらえても、基礎控除が10万円引き上げられますので税負担に変更はありません。
ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.平成30年税制改正大綱にてご質問の内容について改正が行われる見込みとなりました。
取引を正規の簿記の原則に従って記録・記帳している個人所得税の青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられる見込みとなりました。
ただし、下記の①または②のいずれかの要件を満たした場合は、従来の65万円の控除額となる予定です。
①その年度の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っている事。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、その提出期限までにe-TAX(電子情報処理組織)を使用して行う事。
適用時期は平成32年分以後の所得税及び平成33年以後の個人住民税について適用されます。
専門用語が多く分かりにくい部分もございますが、会計ソフトを使用し取引の内容を入力・集計・保存し、e-TAXを使用し申告書一式を税務署に送信することで①及び②の両方の要件を満たすことが可能です。
菊地会計では両方の条件を満たしたご支援をしておりますので、是非お問い合わせください。
A.相続税法22条に記載されています、「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は取得時における時価による」という定義から、その売却価格(時価)を相続税の評価対象とすることができます。
遺産分割協議中に、第三者の希望者から購入打診があったり、または納税資金の捻出のために受け継いだ土地を売却するケースが稀にございます。
財産の評価は、原則、被相続人が亡くなった日の財産の価値(相続税評価)となりますが、ご質問のように土地の売買契約書を添付することで、売買価格を時価として申告することができます。結果的に評価減となって相続税が下がるケースがございます。この特例の期限は10ヶ月以内です。これは相続税の納付期限と同様となります。
しかし注意点があり、評価額は時価よりも低くなることがありますので、その場合は評価額に落とし込むことが大切です。
ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.税務調査の本番は8月~12月になります。
各税務職員に調査件数目標が割り当てられていますので、この時期の調査が最も多くなります。
上記の8~12月に終わらなかった調査は、翌年1月または2月にずれ込む場合もありますが、2月16日から3月15日は確定申告の時期に入るため税務署全体での対応になりますので、よほどの事がない限り調査は実施されません。
また税理士会からもこの時期の調査は行わないよう申し入れをしていただいておりますので、税理士の署名捺印のある会社の調査は行われない可能性が高いと思われます。
4月につきましては、目標件数が不足している場合の件数合わせの調査の場合が多いと考えられます。
また、税務署の人事異動が7月10日のため6月は1年分の内部整理及び引継の関係上、実施されることは稀です。
異動後は前任者からの引継と、新しい税務署での調査計画等で約1ヶ月は調査を開始しないことがほとんどです。
ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.配偶者=奥様と想定して解説させていただきます、
①103万円の壁
年間の給与収入が103万円を超えると、所得税の負担が発生します。
年間の給与収入103万円の場合は、65万円の給与所得控除を受けられ、さらに基礎控除の38万円を引けますので所得税は発生しない(0円)ラインとなりますし、ご主人様は配偶者控除38万円も受けられます。
給料103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=所得0円
ただし各自治体(市区町村)により多少の誤差はありますが100万円以下(自治体によっては98万円)であれば住民税も非課税になりますが、上記の所得税の発生しない103万円のラインとは違いがありますので注意が必要です。
※2018年からはこの103万円の壁が150万円の壁になりました。
上記の配偶者控除に関しては、2018年1月から適用される年収が「103万円」から「150万円」に変更されました。つまり、配偶者の収入が150万円未満であれば、38万円の「配偶者控除」を受けることができるようになりました。ただし、住民税が非課税になる100万円以下のラインと下記の社会保険の壁(130・106万円の壁)には変更がありませんので注意が必要です。
②130万円の壁
年間の給与収入が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れることになります。
130万円を超えたことにより、奥様ご自身で公的医療保険や公的年金(国民健康保険や国民年金、お勤め先企業が加入している社会保険)に加入して、保険料や年金を負担することになります。
③106万円の壁
2016年10月から、短時間労働者のうち、厚生年金と健康保険の加入対象者の枠が拡がりました。
年収130万円に満たない人でも、年収106万円以上であれば、社会保険の保険料負担が発生するケースがあります。
労働時間が週30時間(正社員の所定労働時間が40時間と想定した場合、おおよそ4分の3以上)が厚生年金と健康保険の加入対象ですが、以下の条件を満たした場合、厚生年金と健康保険の加入対象となります。
①週20時間以上の勤務
②賃金月額8.8万円(年収106万)以上
③勤務期間が1年以上(見込みOK)
④従業員501人以上の企業
⑤学生は対象外
ご不明な点等は是非お問い合わせください。
A.今回は世帯主をご主人様、配偶者を奥様と想定してご説明いたします。
奥様の所得税が無税で、かつ、ご主人様が配偶者控除の38万円を受けられるための、奥様の年収が103万円から150万円に引き上げられました。
これに合わせて配偶者特別控除の壁も拡大し、奥様の年収が150万円を超えても、段階的に減額される控除額を年収201万円まで適用できるようになりました。
ただし注意点もあり、これまでは配偶者特別控除のみに設定されていたご主人様の所得要件が配偶者控除にも適用されることになり、奥様の年収が150万円以下であってもご主人様の年収が1,120万円を超えると徐々に控除額が縮小し、1,220万円を超えると0円になり配偶者控除が一切受けられなくなりますのでご注意ください。
世帯主の収入に応じた配偶者控除の推移
①0円〜1,120万円以下→控除額38万円
②1,120万円超〜1,170万円以下→控除額26万円
③1,170万円超〜1,220万円以下→控除額13万円
④1,220万円超→控除額0円
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産となり、相続において財産として取り扱われます。ただし、通常の相続財産とは異なり非課税限度額を超えた部分について課税がされる事になります。
【生命保険等】
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
【死亡退職金】
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます したがって、現物で支給された場合も含まれます。
※死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。
①死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
②生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
【注意点(生命保険等及び死亡退職金)】
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.相続税の計算を行う上で、Q18にも記載いたしました基礎控除以外にも控除できるものを知っておく事で、相続税を大きく節税することができます。各控除には上限もございますので確認が必要となります。
【贈与税控除】
(適用対象となる相続人)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって財産を取得し贈与税を支払っている方
(控除できる金額)
相続人が過去3年以内に支払った贈与税の金額(上限なし)
【配偶者の税額軽減】
(適用対象となる相続人)
民法の規定による配偶者であることが条件となります。ただし、内縁の妻は対象外になります
(控除できる金額)
「1億6千万円」もしくは、「配偶者の法定相続分の財産額(通常:総財産の1/2)」のいずれか大きい金額分の財産を取得したことによるかかってくる相続税額で決まります
【未成年者の税額控除】
(適用対象となる相続人)
相続開始日(被相続人の死亡日)現在で、20歳未満の未成年が対象となります
(控除できる金額)
10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げます)
【障害者の税額控除】
(適用対象となる相続人)
相続開始日(被相続人の死亡日)現在で、85歳未満の障害者の方が対象となります
(控除できる金額)
①一般障害者の場合→10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数※
②特別障害者の場合→20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数※
※(1年未満の期間は切り上げます)
【相次相続控除】
(制度の内容)
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
(適用対象となる相続人)
①被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
(控除できる金額)
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。
A×C/(B-A)「求めた割合が100/100を超えるときは100/100とする」×D/C×(10-E)/10
A:被相続人が前の相続の際に課せられた相続税
B:被相続人が前の相続の時に取得した相続財産額
C:相続財産総額
D:相続人の相続財産額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
【外国税額控除】
(適用対象となる相続人)
外国にある相続財産を相続した者。
(外国税額控除の上限額)
以下のいずれか少ない金額
①外国で実際に支払う日本の相続税に相当する税額。
②日本の相続税 × 国外財産の金額 × 相続財産の総額
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではなく、正味の財産額(相続財産の総額-債務・公課・葬儀費用)から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を税率表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
【平成27年1月1日以後 基礎控除額】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
【相続税で課税される財産額の算出】
相続財産の総額-債務・公課・葬儀費用-基礎控除額=課税される財産額
【平成27年1月1日以後 税率表】
法定相続分に応ずる取得金額 税 率 控 除 額
①1,000万円以下 10% 0万円
②3,000万円以下 15% 50万円
③5,000万円以下 20% 200万円
④1億円以下 30% 700万円
⑤2億円以下 40% 1,700万円
⑥3億円以下 45% 2,700万円
⑦6億円以下 50% 4,200万円
⑧6億円超 55% 7,200万円
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です)に対する所得税の金額は、次の税率表に当てはめて計算すると簡単に求められます。
【平成27年分以降 税率表】
課税される所得金額 税 率 控 除 額
①195万円以下 5% 0円
②195万円超~330万円以下 10% 97,500円
③330万円超~695万円以下 20% 427,500円
④695万円超~900万円以下 23% 636,000円
⑤900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
⑥1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
⑦4,000万円超 45% 4,796,000円
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.消費税を納める時期は原則、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
基準期間とは「2年前」のことで、2年前(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年は消費税の納税義務がありますが、逆に2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その年に消費税を納める義務がありません。
また、前々年の中途で新たに事業を開始した個人事業主の場合には、その前々年の中途で開業した場合であっても、その前々年における実際の課税売上高が、1,000万円を超えるのか否かで課税事業者となるのかどうかの判定を行います。前々年の事業を行っていた期間が1年未満であっても、法人の様に課税売上高を1年分相当に換算しません。
(法人は1年分相当に換算し判定→課税売上高÷開業から12/31までの月数×12ヶ月=課税売上高1年分相当)
個人事業主の場合は1月1日~12月31日までの暦年が1つの期間となり、その前々年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、その年は消費税の納税義務者になるという事になります。
ご不明な点等は是非お問い合わせください
A.2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられるのと同時に、軽減税率制度が導入されます。
この増税の経過措置として、取り扱う商品やサービスによっては、旧消費税率8%が適用されるケースもあります。
軽減税率制度(消費税率8%)の対象となる品目は【酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される定期購読の新聞】です。
経過措置については、2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した、店舗や事務所等事業用資産の貸付(リースなど)については、2019年10月以降も引き続き貸付をする場合、消費税率は8%となります。
また、建設工事等に伴う請負契約について2019年3月31日までに締結したもので、完成引渡が2019年10月1日以降になる工事ついては消費税率8%が適用されます。
この適用を受ける場合、契約書または書面通知にて下記の様な経過措置が適用された工事であることの記載が必要になります。
※記載例 消費税法経過措置に基づき、請負代金の額は、消費税率8%として算出しています。
A.2020年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れに対して適用されます。
※ただし、2020年3月31日までに締結した契約に基づき2020年10月1日以降に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用されません。
居住用賃貸建物の賃貸収入は非課税売上であるため居住用賃貸建物の取得等に係る消費税については、非課税売上に係る課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。
しかし、他の課税売上高があり、課税売上割合が95%以上になることにより居住用賃貸建物に係る課税仕入れについても仕入税額控除の適用を受けることが出来ましたが、これらを防止するため以下の点が見直されました
①居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産に該当するもの)に係る課税仕入れについては、仕入税額控除の適用が認められないことになります。ただし、そのうち住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除の適用が認められます。
②仕入税額控除の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までに、住宅の貸付以外の貸付の用に供した場合または譲渡の場合には、その課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整されます。
例:建物取得価格1億円 消費税1,000万円 4階建て(1階事業用・2~4階居住用)
仕入税額控除:事業用250万円(1/4階)→仕入税額控除可能 居住用750万円(3/4階)→仕入税額控除不可
A.2019年10月に消費税増税が施行され、インボイス方式とよばれる仕組みが導入させる事となりました。これは現在免税事業者となっている個人事業主やフリーランス、設立したばかりの法人、消費税を除く売上高が1,000万円以下の法人にも、大きな影響を与ます。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度ですが、従来と大きく異なる点が「税率の表記」と「登録事業者番号の表記」です。
インボイス制度ではどの品目が8%でどの品目が10%であるのかを明確に記載する必要があり、また、インボイス制度に対応するためには税務署へ登録が必要であり、申請することで税務署より割り当てられる登録事業者番号を請求書へ記載する必要があります。
この登録事業者番号については2021年(令和3年)10月1日より登録申請書の受付が開始させる予定です。
【課税事業者への考えられる影響】
消費税を除く売上高が1,000万円以上ある事業者は「課税事業者」として消費税の納税義務者となります。
しかし、取引先によっては1,000万円以下の免税事業者が存在するケースも少なくありません。
たとえば、仕入先が個人事業主の免税事業者だった場合、その取引先から発行された請求書はインボイスにあたらず、会計処理上は仕入税額控除の対象外となってしまいます。よってその取引先に支払った金額のなかに消費税が含まれていたとしても、仕入控除はできないことになるのです。そのため、インボイス制度が始まるまでに取引先に課税事業者として登録してもらうように依頼出来るか対策と検討が必要といえます。
【免税事業者への考えられる影響】
個人事業主やフリーランス、設立したばかりの法人、消費税を除く売上高が1,000万円以下の法人の方のなかには、免税事業者も多く含まれるはずです。インボイス制度が始まるとこれまで免税事業者であった経営者も、課税事業者として登録せざるを得なくなる可能性が大きいと思われます。その結果消費税の納税義務が発生し、経営を圧迫し業績が悪化するおそれもあるため十分な対策と検討が必要といえます。
【適格請求書の記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減対象資産の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(請求先)
【不特定多数の者に対して販売等を行う小売店、飲食業、タクシー業等の適格簡易請求書の記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減対象資産の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
ご不明な点等は是非お問い合わせください
〒206-0804
東京都稲城市百村1608番地の8
TEL 042-401-6750
FAX 042-401-6751